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大阪公立大学産官学共同研究会規約

(名称)

第1条  この会は、大阪公立大学産官学共同研究会と称する。

(目的)

第2条  本会は、大阪公立大学大学院工学研究科を拠点とした共同研究及び技術相談の一層の発展を期するとともに、これら事業に反映させることを目的とする。

(事業)

第3条  本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

 (1) 産官学相互の交流
 (2) 先端技術に関する講演会、研究会等の開催
 (3) 大学研究情報の収集・提供
 (4) 研究室見学会の実施
 (5) その他本会の目的達成のために必要と認める事業

(会員)

第4条  本会は、別紙に掲げるものを理事会員とし、企業等を正会員とする。

(役員)

第5条  本会には次の役員を置き、その者は理事会員の中から選出する。

 (1) 会長 1名
 (2) 副会長 1名
 (3) 理事 25名以内
 (4) 監事 若干名

(役員の職務)

第6条  会長は、本会を代表し、会務を総理する。

 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

 3 理事は、本会の事業に関する重要事項について審議する。

 4 監事は、事務を監査する。

(役員の任期)

第7条  役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

 2 役員は辞任又は任期満了においても、後任者が決定するまでは、その職務を行わなければならない。

(会議)

第8条  総会は年1回開催する。理事会は必要に応じて開催する。

第9条  会議の議長は会長とし、議事は出席者の過半数でこれを決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会の権能)

第10条  総会は、規約の改正及び理事会において必要と認めた事項を議決する。

(理事会の構成)

第11条  理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。

(会費)

第12条  正会員は、会長が別に定める会費を納入しなければならない。

(会計年度)

第13条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

附 則
この規約は、平成10年5月29日から施行する。
この規約は、平成10年9月28日から施行する。
この規約は、平成11年5月7日から施行する。
この規約は、平成12年7月3日から施行する。
この規約は、平成13年6月19日から施行する。
この規約は、平成14年6月25日から施行する。
この規約は、平成15年7月22日から施行する。
この規約は、平成18年7月21日から施行する。
この規約は、令和元年7月2日から施行する。
この規約は、令和4年 4 月 1 日から施行する。

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